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昭和62年9月制定
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| 平成3年1月改正 |
| 第1章 会員 |
・本会会員は原則として京都産婦人科医会会員の資格を有する者によって
構成されるものとする
・京都産婦人科医会会員の資格を有せずして本会に入会を希望する者は
会長の推薦により準会員とする
・本会に入会しようとする者は会員2名の推薦を必要とし会員の半数以上の
賛同を得なければならない
――退会=文書又は口答にて会長に届け出る――
・入会にあたっては入会金1万円と年会費2万円を納めなければならない
・会員は年会費及び当日会費を納めなければならない 尚 当日会費は
無断欠席の場合これを徴収する
・準会員は入会金年会費を不要とするが当員会費は納めなければならない
・年会費不納の場合または無断欠席が重なる場合退会と見なすことがある
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| 第2章 役員 |
・本会に次の役員を置く
会長 1名 副会長 1名
庶務 1名 顧問 若干名
・会長は本会を代表し 副会長はこれを補佐する
・顧問は大学の教授及び名誉教授とし会長が委託する
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| 第3章 会議 |
・定例勉強会 総会 役員会の3種とする
・定例勉強会は年12回程度とし 総会は年1回 役員会は必要に応じ会長が
招集する
・役員会については会長の指示により役員以外の会員の参加を認めることも
ある |